創造主は儒教系統の法体系を創造する。宗教が異なると、法体系それ自体が異なる。日常的には、アメリカ合衆国の法体系はキリスト教系統の法体系である。イスラエルの法体系はユダヤ教系統の法体系である。サウジアラビア及びイランの法体系はイスラム教系統の法体系である。イスラム教系統の法体系はシャーリア法と呼ばれる。なお、西欧文明には、ローマ及びギリシア系統の法体系の影響及びゲルマン民族やケルト民族の民族的な掟の影響もある。
また、宗教が異なると、契約それ自体が異なる。一般的には、コーカサス人種は契約社会を形成してきた。例えば、西欧文明では、契約は西欧キリスト教及び古代地中海文明系統の契約である。そこでは、自由意志による契約が重視される。厳格な契約概念はアブラハムの宗教に由来するように思える。そして、この契約概念は世界における外交へと応用されている。
一方、東洋文明では、東洋人は諸子百家に由来する自己の法体系を一応持つが、彼らは言語的に表現された自己の厳格な契約観を持っていない。彼らは契約よりも人間的な信頼を重視する傾向がある可能性がある。ここでは、彼は儒教系統の法体系と儒教系統の契約を提示する。
1章 儒教系統の法体系
法
法が何であるのかは不明である。一般的には、法は人間社会における決まりである。それはサッカーという運動競技のルール(決まり)に近い。そこで、創造主はこの決まりの考えを使用して、法を次のように決める。
儒教系統の決まり1 法は人間社会における決まりである。
なお、この人間社会には、宗教や国家が含まれる。より正確には、法は人間社会における決まりである、かつその決まりは対象の存在及び状態及び運動を決める。
法の系統性
物質の世界を定める法の系統は1である。しかし、人間社会における法の系統性は1つでない。例えば、イスラム教系統の法体系と仏教系統の法体系が存在する。そこで、創造主は法の系統性を提示する。
儒教系統の決まり1 x教系統の法はx教徒が信仰する法である。
儒教をxに代入すると、儒教系統の法は儒教徒が信仰する法である。キリスト教をxに代入すると、キリスト教系統の法はキリスト教徒が信仰する法である。
法の性
儒教では、創造主は性を法にも導入する。つまり、創造主は男性系統の法と女性系統の法を考える。
儒教系統の思考規範1 もしある主体が儒教徒であるならば、その主体は男性系統の法を女性系統の法から区別する。
彼は男性系統の法を女性系統の法から区別する。儒教徒は男性系統の法を女性系統の法から区別する。儒教では、彼は女性のための法と男性のための法を区別する。女性のための法は自分で形成する。
法の目的
大和民族の弁護士は法を独裁者の暴走を防止する何かと信仰しているように見える。そのため、彼らは法が民を統治することを独裁と呼んで妨害する。その結果、法が国家システムを統治することができなくなる。この時、民は法律はないほうが良いと感じる。この現象を防止するために、創造主は法の目的を次のように決める。
儒教系統の決まり1 法の目的の一つは統治である。
つまり、法は国家を統治するために存在する。国家には、民や領土が含まれる。たとえある法体系がどんなに素晴らしいとしても、もしその法体系が対象を統治することができないならば、その法体系は目的に反する。なお、上記を言い換えると、法の目的の一つは秩序形成である。
儒教系統の決まり2 法の目的の一つは競技系の形成である。
言い換えると、法の目的の一つはシステムの形成である。例えば、物理法則を一種の法と仮定すると、物理法則は自然界というシステムを形成している。もし創造主が存在するならば、創造主は自然界というシステムを形成するために、物理法則を形成した可能性があるだろう。この感覚を使用して、彼は法の目的の一つを競技系の形成と決める。
法の正当性
一般的に、ある主体が法を考えるとき、法の正当性が問題になる。なぜその法が善であるのか、なぜその法が正しいのかが問題になる。新儒教では、創造主は法の正当性を宗教に求める。特に、彼は法の正当性を創造主の目的に求める。
儒教系統の決まり1 法の正当性は創造主によって授けられる。
または、法の正当性は創造主の目的によって授けられる。口語的には、法の源泉は宗教である。創造主が法体系の善性を唯一に正当化する。儒教では、儒教系統の法体系は人間界の創造主によって正当化される。ユダヤ教では、その法体系の正当性はヤハウェによって正当化されているかもしれない。イスラム教やキリスト教も同様である。
国家法と宗教
創造主は国家における法を国家法と便宜的に呼ぶ。大和民族の学者はお金を日本国民から借りるが、国民や統治者から干渉されると、彼らは学問の自由の侵害や大学の自治に反すると憲法を持ち出して叫ぶ。なぜなら、彼らは宗教が授ける富の規範や契約の概念を持っていない。
そのため、彼らはお金を借りると、貸した人間から干渉されることを認識していない。また、彼らはお金の貸し借りもできないので、彼らは科学はすぐには役に立たないと説明して、相手を納得させれば、説得すれば、借りたお金を返さなくて良いと感じているように見える。
一方で、西欧白人の学者は極めて常識的である。なぜなら、彼らはキリスト教やユダヤ教が授ける富の規範や契約の概念を持っている。つまり、通常では、民は自己の宗教を持ち、その教義に従って生活する。さらに、彼らは国家法にも従っている。この事実を使用して、創造主は国家法と宗教の関係を次のように決める。
儒教系統の決まり1 国家法は宗教から導かれる。
x教系統の国家法はx教という宗教から導かれる。例えば、キリスト教系統の国家法はキリスト教から導かれる。具体的には、アメリカ合衆国の国家法はキリスト教から導かれる。サウジアラビアの国家法はイスラム教から導かれる。日本国の国家法はキリスト教から導かれる。
儒教系統の思考規範1 もしある主体が自己の宗教を持たないならば、その主体は国家法を正常に機能させることができない。
その例は大和民族の学者である。なぜなら、たとえ彼らが国家法を理解するとしても、彼らはお金の貸し借りをできない。彼らは統治が何であるのかを認識していない。そのため、彼らは税金を借りておいて、彼らは学問の自由や大学の自治を持ち出して、彼らは現場に口を出すな、自由にさせろと主張する。
3種類の法
一般的には、法は人間社会における決まりである。その他には、物質の世界における法が存在する。それは物理法則と呼ばれている。物理法則は物質の世界の決まりである。つまり、この世界には、人間の世界の決まりと物質の世界の決まりという少なくとも2種類の決まりがある。創造主は動物の世界の決まりをここに加えて、3種類の決まりを考える。
儒教系統の認識1 彼は物質の世界の決まりと動物の世界の決まりと人間の世界の決まりを認識する。
彼を儒教徒に変えると、儒教徒は物質の世界の決まりと動物の世界の決まりと人間の世界の決まりを認識する。言い換えると、もしある主体が儒教徒であるならば、その主体は物質の世界の決まりと動物の世界の決まりと人間の世界の決まりを認識する。
儒教系統の決まり1 物質法は法である、かつ物質的なものの存在と状態と運動を定める。
物質的なものは物質である。上記の法は物質の世界における決まりである。この法は法よりも規則に近い。これは電車の規則や星の運行の規則の規則である。物質法には、物理法則や機械に対する組式(プログラミング)が存在する。物質法は物質の規則である。
儒教系統の決まり2 動物法は法である、かつ動物的なものの自由存在と自由状態と行為を定める。
動物的なものは動物である。上記の法は動物の世界における決まりである。動物法には、ある種の動物に適合した法(習性や慣習、時に本能)や自由意志による法が存在する可能性がある。自由と言っても、ワシの自由さとライオンの自由さは互いに異なる可能性がある。ライオンのような肉食動物と象のような草食動物の自由さは互いに異なる可能性がある。なお、動物法は動物的な性を持つ。
儒教系統の決まり3 人間法は法である、かつ人間的なものの目的存在と目的状態と目的行為を定める。
人間的なものは人間である。人間法には、善悪を持つ法が存在する。また、人間法には、系統性が存在する。なぜなら、目的には系統性がある。だから、正確には、x教系統の人間法はx教系統の法である、かつx教系統の人間的なもののx教系統の目的存在とx教系統の目的状態とx教系統の目的行為を定める。動物法は動物の習性である。
導出1 人間法はx教系統の善悪を間接的に定める。
なぜなら、目的は善悪を導く。人間法は目的を定めるので、人間法はx教系統の善悪を間接的に定める。
物質法の性質
物質法には、物理法則や組式(プログラム)が存在する。人間法には、法律や国家法が存在する。前者には、歴史や過去、人種や民族、宗教や文明が考慮されない。後者は歴史や過去、人種や民族、宗教や文明に強く影響されて、それらの上に作られる。創造主は物質法の性質を提示する。
儒教系統の認識1 ある種の物質法は目的を持たない可能性が高い。
ある種の物質法には、物理法則がある。組式(プログラム)には、作成者の目的が介在する場合がある。もし物質法が目的を持たないならば、物質法は善悪を持たない。なぜなら、目的が善悪を導く。
儒教系統の認識2 ある種の物質法には、意味や認識や判断、歴史や背景や過去、人種や民族、宗教や文明が考慮されない。
物質法は無味乾燥とした機械的な決まりである。例えば、西欧白人は有色人を虐殺してきたが、彼らは差別されたと被害者ぶり、有色人を逆に差別主義者と侮辱する。さらに、彼らは法的な措置を実行しようとする。この種の行為には、西欧白人の過去や歴史を考慮がされていない。
実際に、西欧白人に対する差別が法律で禁じられる場合、その法律は物質的である。そして、有色人の大部分は違和感を覚えるだろう。少なくとも、彼らは西欧白人はオセアニアやアメリカ大陸をオーストラロイド人種やモンゴロイド人種の返してから、そして賠償してから、その種の法律を実行するべきであると感じる。歴史や背景が考慮されないと、この種の違和感を覚える状態が生じる。
また、アングロサクソンの外交でも、アングロサクソンは歴史を考慮しない傾向がある。例えば、ウクライナへのロシアの侵攻に関しても、彼らはウクライナとロシアの歴史を一切考慮せずに、国境を越えたという一点しか見ていない。彼らはまるで機械のように反応する。彼らの作る法体系にもその傾向があり、歴史や人種が考慮されない。
法の自然性
アメリカ大陸では、キリスト教系統の法体系が存在する。また、そのキリスト教系統の法体系は西欧白人によって作られた。この時、創造主はその法体系を不自然であると認識する。そこで、彼は法の自然性と不自然性を提示する。
儒教系統の決まり1 自然法は法である、かつそれは比較的に自然である。
ある法の自然性は作成者の自然性と宗教的な自然性に依存する。例えば、アメリカ先住民がアメリカ先住民の信仰を基にして作った法体系はアメリカ大陸で自然である。サウジアラビア人がイスラム教を基にして作った法体系は中東で自然である。なぜなら、イスラム教は中東発祥である。
儒教系統の決まり2 不自然法は法である、かつそれは比較的に自然である。
または、反自然法は法である、かつそれは比較的に自然である。ある法の不自然性は作成者の不自然性と宗教的な不自然性に依存する。例えば、アメリカ大陸におけるキリスト教系統の法体系は人種的にも宗教的にも不自然である。なぜなら、西欧白人がキリスト教系統の法体系を作成した。そして、キリスト教は中東やコーカサス人種の自然な生息地で自然である。
儒教系統の決まり3 自然法は不自然法に比較的に優越する。
または、自然法は不自然法に優先される。例えば、アメリカ大陸では、アメリカ先住民の法体系は西欧白人によるキリスト教系統の法体系に優先する。アメリカ先住民の法体系がない場合、東洋人や東南アジア人の法体系が西欧白人によるキリスト教系統の法体系にアメリカ大陸で優先する。
法と善悪
宗教は善悪を信仰者に授ける。信仰者はその善悪に沿って生きる。国家の民もまた法律に沿って生きている。この時、法と善悪の違いは何であるのかという疑問が生じる。
儒教系統の認識1 宗教が善悪を導く、そしてその善悪が法を導く。
例えば、儒教系統の善悪が儒教系統の法の前に存在する。言い換えると、儒教系統の法は儒教系統の善悪に基づいて作成される。法の正当性は善悪によって与えられて、善悪の正当性は創造主やその目的によって与えられる。
例えば、アメリカ合衆国では平等に関する法律が存在する。キリスト教では平等が善である。だから、キリスト教徒の西欧白人は平等に関する法律を導く。そして、その平等はキリスト教の教義によって導かれている。つまり、キリスト教が平等という善を導き、その善が平等に関する法を導いている。
また、イスラム教国家におけるLGBTの禁止はイスラム教によって特徴づけられる。イスラム教では、イスラム教徒の中東人はLGBTを悪いと判断する。その善悪がLGBTを禁止する。
儒教系統の認識2 法は強制力を持つ一方、善悪は強制力を必ずしも持たない。
言い換えると、ある主体は善悪を実行する必要はない。その主体は善悪を実現するのかを選択する。一方、法律には、その選択肢は存在しない。例えば、もしある法律が復讐することを納税の義務のように定めるならば、その法の下の民は復讐する必要がある。
しかし、たとえ創造主が復讐を善と判断するとしても、信仰者は復讐を実際に実現する必要はない。それはその主体が実現するのかどうかを選択する。善悪は、ある主体がある行為をその意志及び力で主体的に実現する。
儒教系統の認識3 法は外面的な行為を定める一方、善悪は言葉による内面の何かを定める。
例えば、法は殺人という行為を禁止する。正確には、法は「もしある主体が殺人行為を実行するならば、その主体は何々という刑罰を受ける。」という形式である。法は何々をしたら、こうなるという行為とその結果を定める。または、行為とその行為よって受ける行為を定める。
それに対して、善悪は行為を禁止しない。善悪はある行為が善であるのか、悪であるのかを内面で言葉によって判断する。たとえある行為が善であるとしても、悪であるとしても、その判断は必ずしも行為に結びつかない。
法と階級
現在、法は民に平等に適用されている。しかし、現実的には、荒れた学校の校則は厳しく、偏差値の高い学校の校則は緩くなっている。つまり、決まりの適用は学校によって異なる。新儒教では、創造主はこの考えを使用して、法と階級を考える。
儒教系統の決まり1 競技者階級のための法と統治者階級のための法と創造者階級のための法が存在する。
彼は競技者階級のための法を競技者法と呼ぶ。彼は統治者階級のための法を統治者法と呼ぶ。彼は創造者階級のための法を創造者法と呼ぶ。
競技者法は法である、かつそれは競技者階級の存在と状態と運動を定める。統治者法は法である、かつそれは統治者階級の存在と状態と運動を定める。創造者法は法である、かつそれは創造者階級の存在と状態と運動を定める。
創造者と法
物質の世界の創造者は物質の世界を創造した。おそらく、その創造者は物理法則の適用を受けないだろう。同様に、創造者は任意の法の適用を受けない。
儒教系統の思考規範1 もしある主体が創造者であるならば、その主体は創造した世界の決まりを適用されない。
より正確には、もしある主体が創造者であるならば、その主体が創造した世界に干渉しない限り、その主体は創造した世界の決まりを適用されない。
法の作成者と階級
民主制国家では、法の作成者は民主的に選択された統治者によって作られる。当然、官僚も法の作成に関係している。新儒教では、創造主は法の作成者と階級を次のように決める。基本的には、上の階級が下の階級の法を作成する。なお、作成は創造でなく、現実における法の現実的な作成である。
儒教系統の決まり1 統治者階級が競技者階級の法を作成する。
上記は現実的である。現在の日本国でも、政治家という統治者が国民という競技者の法律を作成している。
儒教系統の決まり2 創造者階級が統治者階級及び競技者階級の法を創造する。
上記は宗教である。または、上記は国家の建国者による統治者に対する法である。創造者が創造した世界を統治させるとき、彼は統治者のあり方や統治の仕方を決める必要がある。もし彼がそれらを決めないならば、統治者が暴走して、彼らは創造者が創造した世界を破壊する可能性がある。
法の作成者とその思考規範
法の作成者は善悪を正しく扱う必要がある。また、彼らは世界を正しく認識する必要がある。
儒教系統の思考規範1 もしある主体が儒教系統の法を形成するならば、その主体は儒教系統の善悪を正しく扱うことができる。
儒教をxに変えると、もしある主体がx教系統の法を形成するならば、その主体はx教系統の善悪を正しく扱うことができる。例えば、その主体はLGBTをキリスト教徒でないモンゴロイド人種に強制することを悪いと判断する。その主体はアメリカ大陸の多様性を賛美することを悪いと判断する。もしある主体が儒教系統の善悪を正しく扱うことができないならば、その主体はナチスや黒人奴隷や原爆の投下を善と判断するような法律を作るかもしれない。
儒教系統の思考規範2 もしある主体が儒教系統の法を形成するならば、その主体は対象を儒教系統の認識で正しく認識する。
儒教をxに変えると、もしある主体がx教系統の法を形成するならば、その主体は対象をx教系統の認識で正しく認識する。例えば、その主体はアメリカ大陸やオセアニアを現状を白人帝国主義や植民地主義の継続と認識する。
合法性と違法性
ある種の人々は違法でないことを強調する。この時、人々は違法でないならば、何をやっても良いのかと疑問に思う。なぜなら、彼らは善悪を考える。たとえある行為が法律に違反しないとしても、その行為は宗教的に悪いと判断される場合がある。創造主はこの種の現象を次のように考える。
儒教系統の思考規範1 たとえある行為が違法でなかったとしても、もしその主体が自己の行為の善性を正当化することができないならば、その主体は罰される。
より正確には、たとえある行為が違法でなかったとしても、その行為が宗教的に悪いと判断されるとき、もしその主体が自己の行為の善性を正当化することができないならば、その主体は罰される。
儒教系統の思考規範2 たとえある行為が合法であるとしても、もしその主体が自己の行為の善性を正当化することができないならば、その主体は罰される。
より正確には、たとえある行為が合法であるとしても、その行為が宗教的に悪いと判断されるとき、もしその主体が自己の行為の善性を正当化することができないならば、その主体は罰される。
合法性と善悪
電街では、カリフォルニア州のネグロイド人種が商品を窃盗している動画が存在する。なぜなら、カリフォルニア州では、軽微の窃盗は違法でなくなったから”らしい”。しかし、大和民族を含む東洋人はこの種の行為に違和感を覚える。なぜなら、たとえ窃盗は違法でなくなったとしても、彼らは窃盗を悪いと判断する。
つまり、違法や合法の前に、善悪が存在する。そして、善悪は合法や違法よりも重要である。彼らはこのように感じている。そこで、新儒教では、創造主はこの種の心理を使用して、彼は合法性と善悪を次のように考える。
儒教系統の思考規範1 たとえある行為が違法でなかったとしても、もしその主体がある行為を悪いと判断するならば、その主体はその行為を実行しない。
例えば、たとえ窃盗が違法でなかったとしても、もしその主体が窃盗を悪いと判断するならば、その主体はその行為を実行しない。
儒教系統の思考規範2 たとえある行為が合法であるとしても、もしその主体がある行為を悪いと判断するならば、その主体はその行為を実行しない。
例えば、たとえ窃盗が合法でなかったとしても、もしその主体が窃盗を悪いと判断するならば、その主体はその行為を実行しない。
法体系と父系相続
新儒教では、創造主は法体系を父から息子へと相続される何かと認識する。一般的には、富も両親から子供へと相続されるが、儒教系統の法体系も父から息子へと相続される。
儒教系統の決まり1 儒教徒の男性系統の法体系は父系で父から息子へと相続される。
儒教系統の法体系は相続される何かである。儒教系統の法体系は民の間の単なる契約でない。なお、新儒教という運動競技システムそれ自体も父から息子へと相続される。儒教系統の法体系はそのシステムに沿って父から息子へと相続される。
法と民の人工的能力
日本国では、日本国民は法律の制定に反対しようとする。彼らは法律をある種の契約と感じて、彼らは合意を求める。儒教では、創造主はこの種の行為を善と判断しない。民ができることは法体系の何に入るのか、入らないのかを彼らの自由意志と目的意志で選択することである。
儒教系統の思考規範1 もしある主体が競技者階級であるならば、その主体はその自由意志や目的意志で儒教系統の法体系や儒教系統の競技系に参加する。
サッカーの決まりはサッカー選手による合意によって生じてない。それはサッカーシステムの創造主によって創造された。そして、その意志や目的を受け継ぐ者たちが決まりを修正してきた。選手ができるのは、システムに参加するのかどうかの選択である。
法の作成者と宗教
大和民族は自己の宗教を彼らの言葉で表現しない。にも関わらず、彼らは法律をこっそり作成してきた。例えば、稲田朋美はLGBTに関する法律の作成に関係してきたいが、彼女は彼女自身がキリスト教徒であると彼女自身の言葉で表現していない。彼女は自己の宗教を誤魔化して、キリスト教系統の性を大和民族に強制している。そこで、創造主は次の思考規範を提示する。
儒教系統の思考規範1 もしある主体がx教徒であるならば、その主体が作成する法はx教系統の法である。
例えば、もしある主体がキリスト教徒であるならば、その主体が作成する法はキリスト教系統の法である。もしある主体が儒教徒であるならば、その主体が作成する法は儒教系統の法である。
もしある主体がヒンドゥー教徒であるならば、その主体が作成する法はヒンドゥー教系統の法である。
儒教系統の思考規範2 もしある主体が無宗教であるならば、その主体は任意の法を作成しない。
例えば、稲田朋美は自己の宗教を表現しない。だから、彼女は日本国の法を作成しない。
2章 儒教系統の契約
契約の系統性
契約に関する認識の前に、創造主は契約の系統性を提示する。宗教が異なるとき、契約に対する考えや認識もまた異なる。イスラム教における契約観は西欧文明におけるキリスト教における契約観と異なる。なお、契約は約束の一種である。
儒教系統の決まり1 x教系統の契約はx教徒が信仰する契約である。
xを儒教と仮定すると、儒教系統の契約は儒教徒が信仰する契約である。キリスト教をxに代入すると、キリスト教系統の契約はキリスト教徒が信仰する契約である。信仰するは考えるでも良い。
西欧における契約観と自由意志
西欧文明では、キリスト教徒の西欧白人は自由意志による合意を善な契約と定義する。そして、もしある主体がある契約を自由意志で結ぶならば、その主体はその契約を実現する。西欧白人はこのように考える。創造主はこの契約を自由意志による合意に基づいた契約と便宜的に呼ぶ。
儒教系統の認識1 西欧文明における契約は自由意志による合意によって形成される。
言い換えると、ある主体はある契約を結ぶ、または結ばないという自由な選択肢を持つ。もしその主体が契約を結ぶという選択を実行するならば、その主体はその契約を実現する必要がある。そして、自由意志による合意が契約の善性を正当化する。
契約と説明
大和民族の学者は未開であるので、彼らは契約それ自体を認識していない。そのため、彼らは契約を説明で破棄しようとする。例えば、彼らはお金を民から借りた後、彼らは科学はすぐに役に立たないと言って、契約を踏み倒す。創造主はこの種の行為を次の思考規範で防止する。
儒教系統の思考規範1 もしある主体がある契約を結ぶならば、その主体はその契約を説明で破棄しない。
言い換えると、たとえある主体が説明するとしても、もしある主体がある契約を結ぶならば、その主体はその契約を説明で破棄しない。説明や説明による相手の納得は契約を破棄しない。説得も契約を破棄しない。
一般的には、契約を認識していない主体は事情を説明して、相手に納得してもらって、契約を破棄しようとする。または、その主体は説明して、相手を説得しようとする。そうして、彼らは契約を破棄しようとする。
自由契約と目的契約
西欧文明では、契約は自由意志による合意によって形成された。新儒教では、その契約を発展させて、創造主は儒教系統の契約を目的意志による相互的な合意によって形成されると認識する。
儒教系統の決まり1 目的契約は契約である、かつ目的契約は目的意志による相互的な合意によって目的的に結ばれる。
または、目的契約は契約である、かつ目的契約は目的意志及び目的力による相互的な合意によって目的的に結ばれる。口語的には、ある主体が契約における状態を目的とするのかが問題になる。ある主体は借金を返すことに苦しい状態になることを目的とするのかが問題になる。
儒教系統の決まり2 自由契約は契約である、かつ自由契約は自由意志による相互的な合意によって非自動的に結ばれる。
上記が西欧文明における契約観である。例えば、自由契約を仮定すると、奴隷貿易が生じる可能性がある。そこで、ある主体が奴隷的な状態を目的的に実現したいのかを考慮して、その種の奴隷貿易を事前に防止する。
自由契約の場合、ある主体が奴隷契約をうっかり結ぶ場合がある。自由契約の場合、その場合にも、契約の善性が正当化されるので、契約が有効になる。これを防止するために、目的契約では、「君は君自身が奴隷になることを目的とするのか」を問題になる。
なお、目的契約の別名は人間契約である。自由契約の別名は動物契約である。なぜなら、人間は目的的に運動する。動物は非自動的に運動する。
自動契約
日常的には、自然法則は物質の存在と状態と運動の規則である。創造主はこの自然法則を一種の契約と考える。そして、彼はその契約を自動契約と便宜的に呼ぶ。
儒教系統の決まり1 自動契約は契約である、かつ自動契約は自動的に結ばれる。
なお、自動契約の別名は物質契約、または機械契約である。彼は組式も自動契約の一種のと認識する。自動契約における意志と力は不明である。当然、人々は自然界とこのような契約を結んでいない。だから、日常的には、自然法則は契約でない。
目的契約と認識及び判断
一般的には、子供は契約を結ぶことができない。なぜなら、子供は認識能力や判断能力を持っていない。それに対して、大人は認識能力や判断能力を持っているので、彼らは契約を結ぶことができる。この事実を使用して、創造主は目的契約における認識と判断に関する思考規範を次のように決める。
儒教系統の思考規範1 もしある契約が目的契約であるならば、その契約は認識を持つ。
言い換えると、もしある契約が目的契約であるならば、契約の両方の主体は契約それ自体を正確に認識する。例えば、ある主体が奴隷契約を結ぶならば、その主体ともう一方の主体はその契約を正確に認識する。
上記の対偶を取ると、もしある契約が認識を持たないならば、その契約は目的契約でない。
儒教系統の思考規範2 もしある契約が目的契約であるならば、その契約は判断を持つ。
言い換えると、もしある契約が目的契約であるならば、契約の両方の主体は契約の善悪を正確に判断する。例えば、ある主体が奴隷契約を結ぶならば、その主体ともう一方の主体はその契約の善悪を判断する。
上記の対偶を取ると、もしある契約が善悪や善悪の判断を持たないならば、その契約は目的契約でない。
儒教系統の思考規範3 もしある契約が目的契約であるならば、その契約は意味を持つ。
言い換えると、もしある契約が目的契約であるならば、契約の両方の主体は契約の意味を正確に把握する。例えば、ある主体が奴隷契約を結ぶならば、その主体ともう一方の主体はその契約の意味を正確に把握する。
上記の対偶を取ると、もしある契約が意味を持たないならば、その契約は目的契約でない。
契約の優先性
上記では、創造主は自動契約と自由契約と目的契約を提示した。ここでは、彼はこれらの契約の強さを提示する。目的契約は自由契約に優先する。自由契約は自動契約に優先する。そして、目的契約は自動契約に優先する。
儒教系統の思考規範1 もしある契約が目的契約であるならば、その契約は自由契約に優先する。
つまり、目的契約の方が自由契約よりも強い。目的契約は善悪や善悪の判断をもつ一方、自由契約は善悪や善悪の判断を持たない。だから、善悪や善悪の判断をもつ目的契約は自由契約に優先される。
儒教系統の思考規範2 もしある契約が自由契約であるならば、その契約は自動契約に優先する。
つまり、自由契約の方が自動契約よりも強い。たとえ災害がある日に発生するとしても、もしある主体がお金をその日までに返すと契約したならば、その主体はお金をその日に返す。
儒教系統の思考規範3 もしある契約が目的契約であるならば、その契約は自動契約に優先する。
つまり、目的契約の方が自動契約よりも強い。a>b, b>cの時、a>cになる。同様に、たとえ災害がある日に発生するとしても、もしある主体がお金をその日までに返すと契約したならば、その主体はお金をその日に返す。
契約と意志及び力
世の中には、約束を守れない個体が存在する。例えば、犬や猫や熊は約束を守れない。犬は命令に従っているだけである。サピエンスと呼ばれる個体にも、約束を守れない個体が存在する。彼らを観察するとき、彼らには約束や契約を実現する意志や力がないように見える。そこで、創造主は契約における意志と力を便宜的に導入する。
儒教系統の思考規範1 もしある主体が目的契約を実現する能力を持たないならば、その主体は目的意志、または目的力を持っていない。
言い換えると、その主体がある状態を意識的に実現するために必要な意志や力を持っていない。意志がないのか、力がないのかは不明である。なお、自由意志や自由力は自動的な何かに逆らうための意志や力とする。この時、自由契約は何かを目的的に実現するのでなく、自動的な契約や既に存在する決まり(契約)を変更するためのものである。
目的契約における目的の一致
目的契約では、ある主体が契約の状態を意識的に実現する。これを外交へと応用すると、二つの国家がある契約を結ぶとき、それらの国家はある共通した目的を持っている。言い換えると、目的契約では、両者の目的が互いに一致する。新儒教では、創造主は目的契約における目的の一致を次のように考える。
儒教系統の思考規範1 もしある契約が目的契約であるならば、ある主体ともう一方の主体の目的は互いに一致する。
言い換えると、ある契約における目的が互いに一致する時、その目的契約は成立する可能性がある。対偶を取ると、もしある主体ともう一方の主体の目的が互いに一致しないならば、その契約は目的契約でない。日常的には、もしある主体ともう一方の主体の目的が互いに異なるならば、その契約は目的契約でない。その場合、国力差による言語化されない脅迫が存在する可能性がある。
目的契約における共通認識と共通判断
日本国がアメリカ合衆国とある契約を結ぶ場合、その契約に関する共通認識や共通判断が必要である。例えば、アメリカ大陸の多様性に関する善悪の判断や西欧白人がアメリカ大陸で統治者を担っていることに関する認識が必要である。認識や判断なき契約は機械的なものであり、動物的でも人間的でもない。この時、その契約は目的契約でない。
儒教系統の思考規範1 もしある契約が目的契約であるならば、その契約はある主体と別の主体との互いに共通したx教系統及びy教系統の認識を持つ。
例えば、日本国がアメリカ合衆国とある契約を結ぶ場合、アメリカ大陸における西欧白人による不自然な支配に関する共通認識を形成する必要がある。それは白人帝国主義や植民地主義の継続であるのか、そうでないのかである。また、契約における西欧キリスト教系統の認識と儒教系統の認識の共通した一致部分が必要である。
儒教系統の思考規範2 もしある契約が目的契約であるならば、その契約はある主体と別の主体との互いに共通したx教系統及びy教系統の判断を持つ。
例えば、日本国がアメリカ合衆国とある契約を結ぶ場合、アメリカ大陸における西欧白人による不自然な支配に関する共通判断を形成する必要がある。また、契約における西欧キリスト教系統の判断と儒教系統の判断の共通した一致部分が必要である。
認識及び判断の前段階
新儒教では、創造主は認識や判断をはじめに作る。その後、彼は他者と契約を実際に結ぶ。例えば、日本国がアメリカ合衆国と契約を結ぶとき、日本国はアメリカ大陸の多様性やアメリカ大陸の現状をどのように認識するののかを表現した後、日本国はアメリカ合衆国と契約を結ぶ。
儒教系統の思考規範1 もしある契約が存在するならば、認識が存在する。
言い換えると、認識は契約の前段階である。もしある契約が存在するならば、x教系統の認識が存在する。x教系統の認識は契約の前段階である。対偶を取ると、もし認識が存在しないならば、ある契約が存在しない。
儒教系統の思考規範2 もしある契約が存在するならば、判断が存在する。
言い換えると、x教系統の判断は契約の前段階である。もしある契約が存在するならば、x教系統の判断が存在する。x教系統の判断は契約の前段階である。対偶を取ると、もし判断が存在しないならば、ある契約が存在しない。
契約と所属
一般的には、契約では、ある主体は別の主体とある物事に関する契約を結ぶ。これを一般化して、または拡張して、創造主は契約をある競技系への所属と解釈する。そこでは、ある主体と別の主体はある競技系に所属したいのかがが問題になる。
儒教系統の決まり1 一般化された契約は契約である、かつある主体と別の主体はある競技系に目的意志で目的的に所属する。
ある主体と別の主体はあるシステムを彼ら自身で作成して、彼らの目的意志でそのシステムに所属する。この時、彼らはそのシステムにおける決まり、つまり法に沿って主体的に運動する。一般化された契約では、ある主体が別の主体と契約を結ぶのでなく、ある主体と別の主体が競技系に共に所属する。
契約における信用と信頼
一般的には、ある主体が別の主体と契約を結ぶとき、彼らは相手の信頼と信用を探る。新儒教では、創造主は信頼と信用という2つの考えを契約に導入する。
儒教系統の思考規範1 もしある契約が存在するならば、信用が存在する。
信用はある主体がある行為を現在から未来へと実現するかである。例えば、ある主体がお金を期日までに返済するのかが問題になる。
儒教系統の思考規範2 もしある契約が存在するならば、信頼が存在する。
信頼はある主体がある行為を実現してきたかである。例えば、ある主体がお金を期日までに返済してきたかが問題になる。契約には、信用と信頼の両方が必要である。